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この記事の結論
- CBAM(炭素国境調整措置)は2026年1月1日から本格適用が始まったばかりの制度です。2023〜2025年の移行期間は報告義務のみでした
- 対象はセメント・鉄鋼・アルミニウム・肥料・電力・水素の6品目に限られます
- EU-ETS(域内)とCBAM(輸入)は対になる制度です。片方だけだと、規制の緩い国へ生産が逃げてしまいます
- 欧州株の話であると同時に、日本からEUへ素材を輸出する企業にも事務・コストの影響がありうる制度です
2026年に入り、欧州の気候関連の制度がひとつ、静かに本格稼働を始めました。CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism、炭素国境調整措置)です。2023年から3年間の移行期間を経て、2026年1月1日から「本格適用(definitive regime)」に切り替わりました。輸入業者には、認可の取得や排出量の報告に加えて、CBAM証明書の購入・返納という新しい義務が生じています。
日本語での解説は税理士・商社系の記事が中心で、投資家目線でCBAMを整理したものはまだ多くありません。この記事では、欧州委員会の公式ページにもとづいて制度の仕組みを整理したうえで、先に取り上げたEU-ETS(EU域内の排出量取引制度)との関係、そして日本の投資家がなぜこの制度を知っておくべきかを書きます。数値の断定より、まず仕組みを理解することを優先します。
CBAMとは何か:対象6品目と2026年1月の本格適用
欧州委員会の公式ページによると、CBAMはEU域外から輸入される製品について、その製品に含まれる炭素排出(embedded carbon emissions)が価格に反映されるようにする仕組みです。狙いは「カーボンリーケージ」への対処、つまり規制の緩い国へ生産が流出してしまう事態を防ぐことにあります。EUの企業だけに炭素コストを課しても、域外の安い輸入品に置き換わるなら、地球全体で見た排出量は減りません。CBAMはその抜け道をふさぐ制度として、EU-ETSを補完する位置づけで導入されました。
対象品目はセメント・鉄鋼・アルミニウム・肥料・電力・水素の6つに限られます。いずれも生産工程そのものから炭素排出が多く出る素材産業です。制度の歩みは次のとおりです。
- 2023年〜2025年(移行期間):報告義務のみ。輸入業者は排出量を報告するだけで、支払いは発生しませんでした
- 2026年1月1日〜(本格適用):輸入業者に認可要件・報告義務に加えて、CBAM証明書の購入と返納が課されるようになりました
CBAM証明書は、輸入品に含まれる炭素排出量に対応する分だけ購入・返納する仕組みです。証明書の価格や具体的な企業の負担額は、公式ページに記載がなく当サイトでも確認できていないため、この記事では触れません。ここで押さえておきたいのは「移行期間が終わり、コストが発生する段階に入った」という事実そのものです。
EU-ETSとCBAMは対になる制度
CBAMを理解するうえで欠かせないのが、EU-ETS(EU排出量取引制度)との関係です。両者は別々の制度ではなく、対になって機能します。
| EU-ETS | CBAM | |
|---|---|---|
| 対象 | EU域内の企業 | EU域外からの輸入品 |
| カバー範囲 | EUの温室効果ガス排出量の約40% | セメント・鉄鋼・アルミ・肥料・電力・水素の6品目 |
| 開始 | 2005年、キャップ・アンド・トレード方式 | 移行期間2023〜2025年、本格適用は2026年1月1日から |
| 企業の義務 | 排出枠の売買・保有 | 認可取得・報告・CBAM証明書の購入と返納 |
EU-ETSはEU域内の企業に炭素コストを課す制度、CBAMはEU域外からの輸入にも同等の炭素コストを課す制度です。この2つはセットで機能して初めて意味を持ちます。EU域内の企業だけにコストを課して輸入品を野放しにすれば、生産は規制の緩い国へ移るだけになってしまうからです。CBAMが2026年から本格適用に入ったことで、この2つの制度がようやく両輪として動き始めたことになります。
投資家にとっての意味:EU域内企業への「守り」
CBAMは、EU域内で対象6品目を生産する企業にとっては「守り」の制度と説明されています。域外からの安い輸入品と競争する際、輸入側にも炭素コストが乗るようになるため、EU企業側の不利が緩和される、という理屈です。
当サイトで扱っている銘柄の中では、セメント業のチェメンティール(伊)、鉄鋼業のザルツギッター(独)が該当業種にあたります。いずれも生産工程からCO2が出るため、EU-ETSとCBAMの両方の影響を受ける立場にあります。制度がEU企業に有利に働くかどうかは対象業種と市場環境次第で、「規制があるから株価が上がる」とは言えません。ただ、決算を読むときに「この企業はCBAMの対象品目を扱っているか」を知っておくと、コスト構造の理解が一段深くなります。
日本企業にも効く制度:欧州の話であり、日本の決算の話でもある
CBAMは「欧州の制度」ですが、影響が欧州域内だけで完結するわけではありません。日本からEUへ鉄鋼・アルミニウム・セメントを輸出している企業には、認可の取得や報告、CBAM証明書の購入・返納といった事務負担・コストが生じうります。本格適用が始まったばかりの2026年は、こうした企業にとって実務対応が本番を迎える年ということになります。
対象6品目は、それ自体が最終製品というより素材です。それを使う自動車・機械・建設といった業種にも間接的に影響が及ぶ可能性がありますが、その影響額を当サイトでは確認できていないため、「効きうる」という表現にとどめておきます。日本の特定企業がどの程度の影響を受けるかは、各社の開示や決算資料で個別に確認する必要があります。
欧州株のブログとして書いておきたいのは、「欧州の制度が、日本企業の決算にそのまま出てくる時代になった」という点です。CBAMは欧州株だけでなく、貿易を通じて日本の輸出企業ともつながっている制度です。
まとめ:数値の断定より、仕組みの理解を優先する
- CBAMは2026年1月1日から本格適用が始まったばかりの新しい制度。2023〜2025年の移行期間は報告義務のみでした
- 対象はセメント・鉄鋼・アルミニウム・肥料・電力・水素の6品目のみ。まず「自分の持っている企業が輸入側か、EU域内の生産側か」を確認しましょう
- EU-ETS(域内)とCBAM(輸入)は対になる制度。片方だけでは機能しません
- 日本からEUへ素材を輸出する企業にも、事務・コストの影響がありうる制度です
- 証明書の価格や具体的な負担額はまだ確認できる情報が少なく、制度は動いている最中です
CBAMは、環境ニュースの一項目としてではなく、決算やサプライチェーンに直接関わる制度として押さえておくと、欧州株はもちろん、日本株を見るときの視点も少し変わってくると思います。
この記事の検証方法
- CBAMの制度概要・対象品目・移行期間・本格適用日・輸入業者の義務は、欧州委員会の公式ページ(taxation-customs.ec.europa.eu、2026年8月29日確認)を出典としています
- EU-ETSの開始年・カバー範囲は、欧州委員会の公式ページ(climate.ec.europa.eu、2026年8月29日確認)を出典としています
- CBAM証明書の価格・具体的な企業の負担額は公式ページに記載がなく、当サイトでも確認できていないため本文では扱っていません
- チェメンティール・ザルツギッターの業種該当性は、当サイトの各銘柄記事の記録にもとづいています
- 筆者はポルトガル在住で、インタラクティブ・ブローカーズ(IBKR)の口座から欧州株ETFを中心に保有しています(本記事の対象企業を保有しているとは限りません)
この記事を書いた人:Kawa
ヨーロッパ在住30代・サイドFIRE中の兼業投資家。日本の証券会社では買えない欧州株を、現地から実際の数字で解説しています。詳しいプロフィール
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免責事項
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。記載の制度内容は本文記載の時点で確認した公式情報に基づいており、今後変更される場合があります。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。当サイトは本記事の情報に基づく損失について一切の責任を負いません。

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